Column
コラム
相続税増税前に取り組みたい節税策ってどうすれば・・・相続税
相続税の改正で平成27年1月1日から施行されるのはご周知のとおりです。
まだまだ現役だから相続なって先の話・・・増税って言われても今できることなんて・・・
なんて考えていませんか。 継承する側、そして承継する側もお互いに話し合いをしておくことが、
トラブルを招かず、よい節税ができますのでそれぞれの分野のプロを交えての対策をおススメします。
今回は生前に取り組んでおきたい節税策・・・不動産をご紹介します。
7回に分けてご紹介します。
もっとも簡単にできる節税では、
①自宅を配偶者に贈与しましょう!
適用要件は、
婚姻期間が20年を過ぎた後での贈与で、贈与財産が居住用不動産、
または居住用不動産を取得するための金銭であること。
そして、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した国内の不動産に贈与を受けたものが
現実に住み、引き続き住む見込みであること。
それで2000万円、細かく言えば基礎控除の110万円を合わせた2110万円。
そしてこれにはもう一つのメリットが!!
本来、相続開始前3年以内に贈与された財産は、みなし財産として相続税を課税されますが、
配偶者控除を受けた場合だと、みなし財産から除外されます。
共有財産にすることで、今後自宅を売却するときにもそれぞれに3000万円の特別控除が受けられますので、合わせて6000万円の特別控除を売却した際の譲渡税を節税できます。
次回は現金より土地?!をご紹介します。