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コラム
賃貸管理会社を利用して資産の増加を抑えよう!
相続の節税対策に賃貸マンションを購入、建築した後は悠々自適?!・・・
いやいやまだまだ対策をしなければならないのです。
空室対策など様々ですが…賃貸事業が順調に稼働していると所得税問題が出てきます。
賃貸マンション経営で相続税の対策が出来ても家賃収入が増えることで、
所得税そして二次相続の際の相続税問題が発生します。
このような事態を防ぐために不動産管理会社を利用することをおススメします。
ここでは3つの方法をご紹介します。
①サブリース方式
これは、管理会社にマンションを一括して貸し付け、その後、その管理会社が第三者に貸し付ける
という方法です。
例えば、不動産管理会社を立ち上げてサブリース方式を利用した場合は、
所有者から相場の80%で借り上げ、第三者には相場通りに貸せば、
所有者は20%の所得税が節税できます。
そして管理会社は法人として経費等を有効に使い収入の分散化が出来ます。
②管理委託方式
これは、不動産管理会社に不動産の管理を任せて管理料を支払うという方法です。
上記のサブリース方式と違い借り上げずに管理をするので、その管理料が節税となります。
③不動産所有方式
これは、土地は個人所有のままで、建物を管理会社が所有し、第三者に賃貸するという方法です。
この場合は、管理会社の名義で建物を建築するので、個人では建物費用は掛かりませんが、
同族会社に貸した時の減額だけで節税効果は小さくなります。
また、土地上の建物だけを管理会社が購入するといった場合には簿価での取引になるので、
相続税評価額以上になる場合はご注意を!!