Column
コラム
工事の設計、施工は3年、HP制作などは2年、動産のレンタルは1年・・・
今回は、一定期間権利を行使しないままいるとその権利は時効で消滅してしまいますよ!
をテーマに消滅時効で権利を失わないための対策をご紹介します。
現在の法律では、一般的な債権は、10年間行使しないと時効で消滅します。
(今後の民法改正では一般債権も5年に代わる可能性があります。)
しかも事業間取引のような商行為に基づく債権は5年間行使しないと消滅します。
表題にご紹介させて頂きましたように、事業の種類によっては消滅時効の期間が
短い場合もありますのでご注意!飲食店の代金(ツケ支払)は1年というのはご周知の通りです。
それでは、事項による消滅を防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。
消滅時効の期間が経過するまでに次のような事情があれば時効の完成を防ぐことができます。
①訴訟の提起、支払い督促の申し立て、調停の申し立て、破産の手続き開始などの請求
②差し押え、仮差押え、仮処分
③一部を支払う、支払い義務を認めるなどの債務者の承認
ここで注意です。
上記の事由が終了した時点で時効期間が進行します。
そして、債務者に請求書を送るだけではだめです。これはあくまでも催告という予備的措置ですので、
①~③の手続きをして遡求し時効期間をリセットできます。