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賃貸保証会社の必須加入が増えている訳 ・・・・ 賃借人の修繕権と個人連帯保証人
不動産賃貸借契約で仲介会社や管理会社から賃貸保証会社の加入を必須条件と
なっていることが今や当たり前になってきておりますね。
借りる側からすると、イニシャルコストで保証料や更新料、
そして記入しなければならない事が多く、煩わしいと感じている方も多いかと思います。
しかし、これは不動産賃貸借契約期間中や退去後のトラブル回避に貸主側の保険のようなものなのです。
どういうことか例をあげてご説明いたします。
Aさん(賃借人)Bさん(賃貸人)とCさん(連帯保証人)の間で賃料10万円のマンションの
賃貸借契約が交わされました。その時の条件が、敷金20万円で賃貸借契約書には、
「連帯保証人は、賃借人の債務を連帯して負うものとする。」と記載しておりました。
この契約後、1年経ったあたりからAさんは賃料を滞納し始め、
2カ月の滞納になった時にBさんは賃貸借契約を解除いたしました。
さあ、ここでトラブルです。
滞納の賃料は敷金を充当しましたが、通常損耗を除く賃借人の責めに帰す原状回復費用が100万円程かかります。
この場合は、Aさんに支払い能力がないのでCさんに請求することになりますね。
それが、現行民法では根保証の規定がないので、極度額の定めがなくてもCさんに100万円請求できます。
しかし、昨年提出された改正案が施行されると・・・・!
極度額をさだめなければ、その効力を生じないものとされます。
上記の「連帯保証人は、賃借人の債務を連帯して負うものとする。」には保証の極度額について記載しておりません。
よってBさんはCさんに一銭も請求できないのです。
これが、保証会社を必須にしている理由のひとつです。
ちなみに、保証会社を使わないで改正案での対策をするのであれば、
「連帯保証人は、賃借人の債務について、100万円を限度に、賃借人と連帯して支払う。」
など、限度額を記載する方法が良いかと考えます。
法人保証人には個人根保証の規制は及ばないので賃貸保証会社が貸主側には必要なのです。