Column
コラム
土地の境界線でのトラブル解決策・・・ 所有権確認訴訟と境界確定訴訟
土地の境界線をめぐるトラブルは、相続というタイミングでよく起こるトラブルです。
そして、これは隣人との関係性を破綻させてしまうこともある厄介なものです。
出来れば避けたいことではありますが、財産を守り、
そして隣人との良好な関係を続けるためにも解決しておきたいですよね。
話し合いで解決すれば何も厄介ではないのですが、ほとんどのトラブルが裁判等に発展してます。
それでは、どのような方法があるのでしょうか。
今回は土地の境界線をめぐるトラブルの解決策をご紹介いたします。
※私は裁判を推奨するわけではなく、出来れば話し合い等での解決が良いと考えます。
相続対象の土地等については、相続前に対策をすることをおススメいたします。
まず知っておいて頂きたいことは、土地の境界線は筆界と境界があります。
筆界とは、地番の確定などに用いられる公法上の隣接地との境界線で当事者同士では決めれないものです。
境界とは、隣接地の所有権の範囲を確定するために存在する不動産登記境界線で、私的な関係を規律する私法で、確定することができるものです。
ここで、冒頭の注釈書きましたように、裁判以外の解決策をご紹介します。
【筆界特定制度】
この制度は法的な効力はないのですが、土地の所有者として登記されている人などが、
申請をし、筆界特定登記官が筆界調査委員会の意見をもとにして、
実測や測量等の調査をして筆界の位置を特定するものです。
それでは、裁判での解決策である所有権確認訴訟と境界確定訴訟についてご紹介します。
所有権確認訴訟とは
その名のままで、所有権の範囲を確定してもらうための訴訟で、確認請求が認められると当事者が
訴えた範囲でその土地を所有していることが認められます。
この訴訟は提起した当事者自身が、筆界を含めた自己の所有権の範囲について証明しなければなりません。
境界確定訴訟とは
裁判所が当事者の意見を聞き、公法上の境界線である筆界を確定する訴訟です。
こちらは訴訟を提起した当事者自身が証明する必要はありませんが、筆界は公法上の境界線ですので、
裁判上の和解で紛争解決を図ることができず、訴訟が長期化することもあります。