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終身の間、居住権と生活資金を確保!
終身の間、居住権と生活資金を確保!?
なんのこと?ですよね。
これは相続法改正で配偶者居住権というものです。
これは、配偶者の一方が死亡した場合にもう一方の生存配偶者が、それまでに居住していた建物に
住み続けることを確保しつつ、その後の生活資金も確保できるという制度です。
具体的にはどういうことかと言いますと、
例えば相続財産が5000万円とします。
この内訳を現預金3000万円、自宅評価が2000万円とし、相続人が妻と子1人とします。
改正前は、妻と子の割合は1:1で妻が自宅を取得すると現預金は500万円、
子が2500万円の現預金となりますね。そうすると住む家はあっても生活費が不足となります。
これに対して、改正後はといいますと、
現預金1500万円ずつ、自宅を1000万円と均等に分けるのですが、ここからが違います!
自宅については配偶者居住権があり、子は配偶者居住権の負担月所有権の取得という遺産分割が
可能となります。これによって、相続後の生活費も確保できることになります。
それではどのような要件が必要かと言いますと
※被相続人所有の建物であること。
※相続開始の時に生存配偶者が被相続人の所有の建物に居住していること。
※遺留分割、または遺贈によることが必要
ただし、遺留分割は手間や時間がかかる場合がありますので遺言を作成し、
配偶者居住権を遺贈することをおすすめいたします。
配偶者居住権はいつまで?
これはタイトルでも書いたように終身です。
ただし、遺言で別段の定めがある場合は存続期間満了で消滅です。
では、配偶者居住権の換価は可能でしょうか。
第三者への譲渡は認められておりませんが、建物所有者が配偶者居住権の買取は可能です。
そして、居住建物の所有者に承諾を得れば第三者に賃貸して賃料を取得することは可能です。
詳しいことは税理士等の専門家にご相談ください。