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コラム
設備の故障とその期間の家賃の取り扱いは??
コロナ禍の影響で半導体の流通が厳しい状況の中、賃貸借契約にも大きな影響を与えております。
身近なところでは給湯器、ウォシュレット等です。
このような設備は基本的には賃貸借契約における賃貸物(設備)として取り扱われておりますので、
通常に使える状態であるのことが賃料に値するとの考え方が民法の規定するところです。
※民法611条1項「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益出来なくなった場合において、それが賃借人の責めに
帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。」
しかし、給湯器が壊れたことにより直ちに民法の規定に当てはまるのではありません。
賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をするべき義務があります。その修繕義務があるのにもかかわらず、合理的な理由もなしに相当期間修繕を実施しない場合は
上記の規定に基づき、賃料減額がなされると考えてよいかと思います。
ですから、仮に給湯器が壊れてしまい、修理に一定の期間かかってしまった場合でも当然に賃料を減額とはなりません。
ただし、給湯器が故障したことによって賃借人様の生活に支障が生じていますので、代替え措置、もしくはその期間賃料の一部免除などの対応が必要に応じてするほうが良いでしょう。