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コラム
成年年齢の引き下げによる20歳未満者との契約
これまでは、20歳未満であれば、原則は「未成年」であったので、
未成年との契約の際は親権者の同意等の必要な手続きを行えばよかったのですが、
令和4年4月1日に民法改正され、成年年齢が18歳に引き下げられたことから、
契約者が「未成年者」であるのか、年齢を確認することが必要となります。
この確認作業は重要で、本当に成年者であるのかは住民票や免許証などの公的証明書で確認することが大事です。
そして、次に申込者が18歳以上であることが確認できれば、契約についての法令の取り扱い、心構え、留意点等は、
必要以上に丁寧に説明することが大事と思います。
説明を丁寧にしたからと言っても、賃貸人の皆様にはまだまだ不安が残るかと思います。
そんな不安を少しでも解消するのであれば、親に何らかの役割を求めることが良いかと思います。
連帯保証人になって頂くなどの方法がそれに当たります。