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賃貸人様と賃借人様のそれぞれの負担について (修繕ふたんについて)
賃貸住宅のトラブルに関する相談でお問い合わせ頂く事がありますが、
その中でも多いのが原状回復に関するものが半数を占めております。
原状回復とは?ですが、、、
国土交通省のガイドラインでは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と難しい言葉で定義しておりますが、
要は、賃貸住宅を賃借人様が退去されるときに、入居時の状態に戻して明け渡すことが原則となります。
ただし、通常暮らしていると経年劣化による損耗等については賃貸人様の負担になります。
この経年劣化と賃借人様の責任になる破損の違いがトラブルになっております。
今回は賃貸人様・賃借人様の修繕負担について良くある質問を表にしております。
賃貸人様・賃借人様との健全な関係の為に参照ください。
賃借人の負担となるもの | 賃借人の負担となるもの |
【床 (フローリング・畳・カーペット等)】 | |
①畳の表替え・裏返し(破損はないが、新規募集の為のもの)
②家具の設置による床、カーペットの凹み、設置跡 ③フローリングの色落ち(日照・建物の構造欠陥等による雨漏り等で発生したもの ④フローリングのワックスがけ |
①引っ越し作業等で生じたひっかき傷等
②飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ(こぼした後の手入れ不足の場合) ③フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が引き込んだこと等による劣化) ④冷蔵庫下の錆等の跡(錆等を放置したことによる床の汚損等の損害を与えた場合) |
【壁、天井(クロス等)】 | |
①壁に張ったポスターや絵画の跡
②テレビ、冷蔵庫等の後部壁の電気ヤケ ③壁等の画びょう、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) ④賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴、跡 ⑤クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
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①賃借人が日常の清掃を怠ったためのキッチンの油汚れ(使用後の手入れが悪いもの)
②賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ (賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) ③クーラーから水漏れし、賃借人が放置した為壁が腐食 ④タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) ⑤壁等の釘穴、ねじ穴 (重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要なもの) ⑥賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡 ⑦落書き等の故意による毀損 |
【建具等、襖、柱等】 | |
①網戸の張替え(破損はしていないが、新規募集の為のもの)
②地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
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①ペットによる柱等のキズ、臭い
(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) ②落書き等の故意による毀損 |
【設備、その他】 | |
①専門業者による全体のハウスクリーニング
(賃借人が通常の清掃を実施している場合) ②エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) ③消毒(キッチン・トイレ) ④浴室等の取り換え(破損等はしていないが、新規募集の為のもの) ⑤鍵の取り換え(破損、鍵の紛失がない場合) ⑥設備機器の故障、使用不能(機器の経年劣化によるもの)
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①ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ等
(賃借人が清掃、手入れを怠った結果汚損が生じた場合) ②浴室、トイレ、洗面所等の水垢、カビ等 (賃借人が清掃、手入れを怠った結果汚損が生じた場合) ③日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 ④戸建て賃貸住宅等、庭付きのマンションの雑草のメンテナンス
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