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使途不明金
交際費や機密費や接待費などの名目での支出は、会社経営上必要な事で、かつ損金算入したい勘定科目ですね。
しかし、税務上ではなかなかそうはいかないもので、その使途が明らかでないものは損金に算入されず、一般的には
「使途不明金」といいますが、内容的にはリベートや手数料、相手方の課税問題を配慮し支出先を秘匿するものであるので、使途説明拒否金又は使途秘匿金と呼ぶほうが相応しいと思います。
さて、この使途秘匿金には損金不算入の他、別途追徴課税制度もあるのはご存知でしたでしょうか。
平成6年4月1日から平成24年3月31日までの間に支出する使途秘匿金についてはその金額の40%相当額だけ法人税の追加課税が行われます。他によく似た意味合いに取られがちなのが、渡切り交際費があります。
これは役員や使用人に対しての機密費、接待費、交際費、旅費などの名目で支給した金額で、その使途が不明であるもの、あるいは業務に関係のないものは給与として計上されます。使途不明金も渡切り交際費ともに資金使途が不明という点で共通していますが、渡切り交際費は法人から役員や使用人の手にいったん金銭がわたっているという点が違います。
この渡切り交際費の取り扱いとして一時的に役員等に支給すれば、それは定期同額給与とはならないので、損金不算入の扱いを受け、さらに、役員個人には所得税の課税がされます。とうぜん渡切り交際費が即、ダブル課税にはなりませんが、中小の同族会社の税務調査の際には答弁の仕方にご注意を。