Column
コラム
災害見舞金等の税務上の取り扱い
この度の東日本大震災で被災された方々に対して多くの義援金が寄せられています。これは素晴らしい事であり、阪神淡路大震災を受けた関西人としても嬉しく思います。ぜひ、この多くの支援とエールを有効にそして迅速に使ってもらいたいと心より願います。
そこでその支援をされた多くの個人・法人による東日本大震災における義援金・災害見舞金等の費用に関して、国税庁より税務上の取り扱いを示しておりますのでご紹介させて頂きます。
①従業員等に支給する災害見舞金等・・・災害により被害を受けた従業員等(その親族や自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員またはその親族)に対して支給する災害見舞金品は福利厚生費として損金の額に算入されます。
②災害見舞金に充てるために同業団体等へ搬出する分担金等・・・法人が所属する同業団体等の構成員の有する事業資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、搬出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
③取引先に対する災害見舞金等・・・法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出。事業用資産の供与等のために要した費用は、損金の額に算入されます。
④取引先に対する売掛金等の免除等・・・災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄付金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。