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コラム
印紙税の課税対象
不動産取引だけでなく課税文書には印紙税法上課税されます。それでは課税文書とはどういうものか?
①印紙税法に掲げられている20種類の文書により証明されるべき課税事項が記載されていること。
②当事者間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。この3つの要件で判断されます。印紙税はひとつの契約について2通以上の文書がそれぞれの契約の成立を証明する目的で作成されたものであればすべて課税対象となります。実務上は契約の当事者一方が所持するものを正本、他方が所持するものに写し、副本、謄本等と表示することがありますが、
次のような形態のものは契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため課税対象となります。①契約当事者の双方または一方の署名押印があるもの。②正本等と相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの。なお、所持する文書に自分だけの押印があるものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものや、契約書の正本をコピー機で複写しただけのものは単なる写しにすぎないため課税対象となりません。