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税務調査の種類と留意点
税務調査、あまり心地のよい響きではありませんが、向き合わなければならない事です。のちに述べますが、いくつかの項目を日常業務の上で留意しておけば、とっさの調査に対応できると思います。税理士とタイアップして上手な節税を心がけて下さい。まず、税務調査には大きく分けて6種類の調査方法があります。①強制調査、これはもっとも受けたくない調査で通称(マルサ)と呼ばれてます。計画的で悪質な脱税犯で裁判所の許可状を得て行うものです。国税犯則取締法による強制力を持っており国税局が担当し、通告処分、告発を最終目的とし、臨検捜査、差押え等の権限が認められております。②任意調査、これが馴染みある?といえば変な言い方になるもしれませんが、一般の税務調査です。適正・公平な課税の為に行われるものですから、質問検査権として認められる範囲において納税者の同意を得て行われるものです。ただし、正当事由なく拒否できませんので間接強制を伴う任意調査とも言われています。③準備調査、実地調査の前に、納税者から提出された確定申告書や資料情報によって調査を行い、申告漏れや、経営者のデーターや特異科目や金額、比率等が分析、検討され、どこに調査ポイントを置くかが絞り込まれます。④実地調査、実際に納税者の事務所等に出向いて行う調査です。⑤現況調査、納税者に対して通知なく行われる税務調査です。任意調査については事前通知が原則ですが、現金取引商売や脱税が想定される場合には証拠書類が隠されてしまうので通知のない調査が認められています。
しかし、強制力はありませんので正当事由あれば延期を申し入れることが出来ます。⑥反面調査、納税者自身の調査だけでは、不審点が解明できない場合、あるいは納税者が調査に素直に応じない場合などに認められている取引先や銀行などへの補完的調査をいいます。この調査は信用問題にもなりかねるのである意味一番受けたくない調査ですね