Column
コラム
低廉譲渡と低額譲渡
低廉譲渡・低額譲渡双方よく似た言葉で意味合いも、時価より低い金額で資産を譲渡することです。それではなぜ、低廉譲渡と低額譲渡の2通りのいい方をするのか?それは、法人税(低廉譲渡)と所得税(低額譲渡)では取り扱いが異なる為です。低廉譲渡を行った場合には売主と買主双方に課税関係が生ずることとされます。例をあげますと、赤字の子会社を支援するために親会社の所有する時価5000万円(簿価1,000万円)の土地を子会社に簿価で譲渡し、子会社が時価で売却し売却益を得た場合。子会社は差額4000万円の受贈益を計上する事になります。親会社と子会社との関係では利益は生じませんが、子会社が土地を売却すれば利益があるのであるはずの利益を売却益として計上しなければなりません。上記の際に親会社で仕訳計上される寄付金は第3者相手なら当然に受けた4000万円の利益を寄付したことになりますが、法人税法では不自然な取引に対してみなし課税を設けておりますので、寄付金の損金額に制限をつけ、全額が損金不算入になることもあります。その結果、低廉譲渡を行った時は、購入側では益金として受贈益が計上され、売却側には時価と譲渡金額の差額に益金が追加計上され双方に課税負担が生じます。それに対し、個人間譲渡の場合、所得税法にはみなし課税はありません。所得税法は売買金額にしか課税が及ばず、低額譲渡を0円で行った場合、譲渡側に所得税はかかりません。ただし、贈与、時価を下回る価格による譲渡があれば、大きな贈与税がかかります。このような税負担を極力すくなくするために、相続税精算課税制度や種類株式等をつかい有効な財産分与を行って下さい。