Column
コラム
土地の使用貸借
土地の貸借関係には賃貸借と使用貸借があり、地代の授受があるかないかでその区別はされます。地代を授受しないのが使用貸借ですが、授受する金額がその土地の固定資産税相当以下であればそれも使用貸借とされます。賃貸借であれば借地権が発生しますが、使用貸借には財産価値が認められないので発生しません。ですから、個人間の賃貸借であれば、使用貸借の場合は贈与税の課税はないのですが、相続時にその土地は更地の評価を受け、相続税で課税されます。法人における取り扱いは若干異なります。法人税法に「土地の無償返還の届け出」という制度があって、この届け出をしておけば、権利金なしでの賃貸ができ、借り手法人は「受増益」を回避する事が出来ます。しかし、この届出制度は「相当の地代」の授受がセットとなっており、土地の時価評価額に対して年6%相当額の地代を地代収入として計上しなければなりません。届出をしなかった場合には「権利金の認定課税」が行われます。