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コラム
借地の改良費も借地権
借地権の取得金額には、土地の賃借契約や転貸借契約にあったって、借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額も含まれます。このほか、次に掲げる金額も含まれます。
(1)賃借した土地の改良の為に要した費用。(2)土地の上にある建物等を取得した場合にその建物等の購入対価のうち借地権の対価と認められるもの。(3)借地契約に当たり支出した手数料その他費用。(4)こ建物等を増改築するにあたりその土地の所有者等に対して支出した金額。
なお(2)にかかげる金額が建物購入費等の対価の10%以下の金額であるときは区分せずに建物等の取得金額に含めることが認められています。