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コラム
20日より高齢者住宅に優遇処置
高齢者向け住宅制度が今月20日から施行される。これにより、平成25年3月31日までの間に「サービス付き高齢者向け住宅」を新築または取得した場合、一定の要件を満たすことで、所得税と法人税で建物の割増償却、固定資産税と不動産収得税で減額処置を適用できる。
所得税と法人税については、新築又は取得する床面積25㎡以上(専有部分のみ)の住宅が10戸以上を要件に、5年間割増償却率が40%(耐用年数35年未満は28%)となる。また、固定資産税の税額を5年間3分の2軽減し、不動産取得税についても、家屋が課税標準から1戸当たり1200万円控除、土地についても減額がある。いずれも要件は新築又は所得する床面積30㎡以上(共用部分を含む)の住宅が5戸以上で、「サービス付き高齢者向け住宅」に対する建設費補助をうけていること。
サービス付き高齢者向け住宅とは、床面積が原則25㎡以上でトイレや洗面設備などの設置、バリアフリーが整備され、最低限、安否確認と生活相談サービスの提供が義務化された住宅を指す。