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租税の罰則改正
23年の税制改正で行われたのは課税・減税だけでなく当然罰則に関しても改正されています。税理士やアドバイザーに相談をしながらよき節税を心がけて下さいね。それではいくつか改正された租税の罰則をご紹介いたします。
1.脱税犯
※事業税(法人・個人)地方消費税、地方法人特別税、道府県民税(法人・個人)市町村民税(法人・個人)等
懲役10年以下 罰金1000万円以下
※地方消費税
懲役10年以下 罰金100万円以下
※地方たばこ税
懲役10年以下 罰金100万円以下
※ゴルフ場利用税、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税
懲役5年以下 罰金1000万円以下
※不動産取得税、自動車取得税、自動車税、入湯税等
懲役5年以下 罰金100万円以下
滞納処分免脱犯
※納税者・特別徴収義務者・その財産を占有する第三者 全税目
懲役3年以下 罰金250万円以下
2.秩序犯
申告書不提出犯
※事業税(法人)地方消費税・固定資産税・地方法人特別税・軽油引き取り税
懲役1年以下 罰金50万円以下
※事業税(個人)不動産取得税・自動車税・市町村民税・固定資産税・事業所税等
過料10万円以下
新設された罰則
※道府県民税(法人)市町村民税(法人)
懲役1年以下 罰金50万円以下
※事業税、地方たばこ税。自動車取得税、特別土地保有税等
過料10万円以下
3.虚偽申告犯、検査忌避犯、虚偽帳簿書類提示犯等
虚偽申告犯
※道府県民税(法人・個人)事業税(法人・個人)市長村民税(法人・個人)固定資産税、地方法人特別税等
懲役1年以下 罰金50万円以下
※不動産取得税、自動車税、事業所得税、法定外目的税
懲役1年以下 罰金50万円以下
※納税管理人に係る虚偽申告犯
懲役なし 罰金30万円以下
新設された罰則
※道府県民税(個人)
懲役1年以下 罰金50万円以下
検査忌避犯、虚偽帳簿書類提示犯等
※道府県民税(法人・個人)事業税(法人・個人)市町村民税(法人・個人)固定資産税等
懲役1年以下 罰金50万円以下
※軽油取引税
懲役1年以下 罰金50万円以下
※地方たばこ税 地方消費税
懲役1年以下 罰金50万円以下
※不動産取得税、ゴルフ場利用税、自動車取得税、入湯税等
懲役1年以下 罰金50万円以下
※軽自動車税
懲役なし 罰金30万円以下
4.税務職員の守秘義務違反(秘密漏洩)の罪
※秘密漏洩
懲役2年以下 罰金100万円以下
5.地方消費税の不正還付未遂罪の創設
※地方消費税