Column
コラム
年金型生保で源泉徴収が廃止 25年1月より
平成23年度税制改正では生命保険契約等に基づく年金のうちその年金の支払いを受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については源泉徴収は廃止された。ただし、同改正は25年1月1日以後に支払う年金について適用される。具体的に、源泉徴収が廃止される保険年金は、①年金受取人と保険契約者とが異なる契約(③の団体保険に係る契約を除く)②年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、その契約に基づくその保険金等の支払い事由が生じたことによりその保険契約者の変更が行われたもの、③団体保険に係る契約であって、被保険者と年金受取人とが異なるもの。つまり、年金の支払いを受ける人と保険契約者が異なる場合、その年金については、所得税の源泉徴収は行われないものとする。(これまでは各年の保険年金の所得金額[年金収入額-支払保険料]の全額に雑所得として課税し、保険会社が源泉徴収してきた。