権利金を支払わずに土地を借りると、「権利金の認定課税」を受けます。しかし土地の時価評価額の年6%相当額の地代を支払っておけば認定課税はしない事となっています。この土地の時価評価額は、賃貸借契約開始時の更地としての評価(実勢価格)そされます。その際には、公示価格や相続税評価額で計算する事も認められます。