Column
コラム
源泉税の納付は半年に1回
毎月支払われる役員や従業員給与は、源泉所得税を引かれます。そして天引きした税金は翌月の10日までに納付する事になります。しかし、毎月のこととはいえ、納付の事務手間がありますよね。それを少しでも軽減できるのが、源泉所得税の納付の特例をつかうと省略できます。それは、給与を支払う対象者が常時10人未満の場合と納期の特例の承認申請書を提出し税務署からの承認をうけるとできるのです。承認にはみなし承認もあります。その承認をうけると、翌月の納付分から納期の特例が適用されます。
例えば1月から6月分の源泉税をまとめて7月10日までに、7月から12月分に関しては1月10日までに。この特例の長所は納付の事務手間が省ける事ですが、短所は納期期限に遅れると、6月分の源泉所得税合計額が不納付加算税の賦課対象となることと、6ヶ月まとめてなので、一度にかかる資金が大きくなる事です。この特例は源泉税だけではなくて、他には税理士報酬等があります。