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コラム
5000円基準
交際費は会社の経理上もっともよく使う勘定科目ではないでしょうか。そもそも交際費は、得意先との円滑な取引のための必要経費の面を持つ一方、過度な支出(個人的な費用の会社経費計上、多額な社内交際費)の抑制の観点から、交際費等支出の一定額を損金(経費)としない制度となっています。
平成18年度の改正で、いわゆる社内交際費を除いて、得意先等との「1人当たり5000円以下の飲食代」は飲食の内容にかかわらず交際費等から除く(いわゆる損金算入できる)として制度的解決が図られました。ただこの5000円基準を適用するにあっては、どこで誰と飲食したのか、一緒に飲食した人数等具体的な記載と証票書類の保存が必要で税理士だけの経理処理ではできない制度です。