Column
コラム
法人成り 7ヶ月以下の月数で2期目も免税事業者に
平成23年度改正で直前期の上半期における課税売上高が1000万円を超える場合には、基準期間の課税売上高が1000万円以下であっても納税義務が免除されないこととなりました。例えば、前々年の課税売上高が1000万円以下であっても前年の1月1日から6月30日までの課税売上高が1000万円を超える場合には、1年前倒しで納税義務者に取り込むということです。そうなると、免税事業者になれるのは1期だけと思われますが、この改正は平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から適用することとされています。したがって、平成24年中に決算期が到来すうように法人を設立すれば、第2期も免税事業者になることができます。ただし、免税事業者は仕入れ税額控除もできませんので、設備投資などの予定がある場合には注意して下さい。それでは第1期が6ヶ月しかない場合はといいますと、直前期が7ヶ月以下の場合には原則として適用除外となっております。