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コラム
取締役等にかかる雇用保険
代表取締役、有限会社の代表である取締役等は雇用保険の被保険者になることはできませんが、代表権を持たない取締役、理事等であって、支店長、工場長としての身分を有し、報酬支払等の面からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる者(兼務役員)については被保険者として扱われます。それでは、労働者的性格とはですが、①役員報酬と賃金を比較して、賃金として支払われる額の方が多い(51%以上)②就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること。兼務役員であることが認められたときには、給与(賃金)として支給されている部分について、その範囲内で保険料が徴収され、離職した時には一般保険者としての給付が受けれます。なお監査役については、商法従業員との兼職禁止規定がありますので、被保険者となりませんが、名目的に監査役に就任しているに過ぎず、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者として扱われます。