Column
コラム
国民年金法の一部改正
低年金・無年金の発生を防止し、高齢者の所得の確保を支援する観点から、国民年金法の一部が改正されました。実施日は、①については平成23年8月10日(公布日)、②は平成24年10月1日までの間で政令で定める日、③は公布日から2年以内で政令で定める日です。
①第3号被保険者期間に新たに重複する第2号被保険者期間が見つかり年金記録が訂正された場合、それに引き続く第3号被保険者期間を未届け期間として取り扱いが改められ、保険料納付済期間とされることとなりました。
②国民年金保険料を滞納した場合、遡って納付できるのは2年間ですが、本人の希望で、10年前まで納付できるようになります。(3年間の時限措置)
③任意加入社(60歳以上65歳未満で加入期間を増やしたい者)も国民年金基金に加入できるようになります。