Column
コラム
介護保険 Part2
昨日のトピックの続きです。
介護(補償)給付・・・仕事中や通勤中にケガや病気で介護が必要となったときの給付ですが、障害年金または傷病年金受給者のうち一級のすべてと二級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している者が現に介護を受けている場合に介護給付が支給されます。支給額は常時介護の場合と随時介護に区分されさらに介護費用を支出した場合とに分けて各々限度額が決められます。
介護休業給付金・・・介護休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が通算して12カ月以上ある雇用保険の一般被保険者が、家族、父母、子、配偶者の父母、及び被保険者が同居し、かつ、扶養している被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫を介護するために休業した場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。なお、要介護一人を複数の者が交代で介護するような場合も各々が受給要件を満たせば給付が行われます。
介護休業給付金は、介護休業開始から翌月の介護休業開始日から翌月の介護休業開始日に応答する日の前日までの1ヶ月を支給単位期間として、次のすべてを満たしている被保険者に93日を限度として休業開始時賃金日額に支給日数をかけた額の40%相当額が支給されます。
①支給単位期間の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であること。
②支給単位の期間に、全日休業日が20日以上あること。
③支給単位期間に支給された賃金が休業開始時賃金の80%未満である事。