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コラム
還付申告
2月26日から3月15日の間に行う所得税の確定申告は申告義務のある人の場合であり、申告義務がない還付申告ついては1月より還付申告ができます。しかし、還付申告となる場合はその年の翌年の1月1日から提出できます。
確定申告は公的年金等の収入合計が400万円以下でかつ、その年の年金以外の所得の金額が20万円以下の場合は申告が不要となりました。ただし、還付申告がある場合は、還付申告が必要です。
還付申告ができる期間
その年の翌年1月1日から5年間です。なお、前年に確定申告をして納めた税額が誤って過大であった場合には、還付申告ではなく、「更生の請求」という手続きとなります。更生の請求が出来る期間は、原則として確定申告書の提出期限から1年以内です。
還付申告の具体例
①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎている時
②一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある時
③多額の医療費を支出した時
④特定の寄付をした時
⑤配当所得があり、配当控除を受ける時
⑥災害や盗難などで資産に損害を受けた時
⑦特定支出控除の適用を受けた時
還付申告が出来ない場合の具体例
①銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
②とk亭の金融類似商品から生ずる所得
③特定の割引歳の償還差益
④懸賞金付預貯金等の懸賞金等
雑損控除
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者の有する資産について災害・盗難・横領による損害を受けた場合には、所得から控除できます。
医療費控除
(1)控除対象者・・・本人に限らず、医療費を支払った時の現況において、生計を一にする配偶者その他の親族
(2)控除金額 ・・・医療費控除は、所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額を超える部分です。
なお控除額の上限は200万円となっています。
(3)控除対象とあんる医療日の範囲
主なものを例として
①医師に支払った診療費・治療費
②医師の往診費用
③治療の為のマッサージ、はり、おきゅう、柔道整復の費用
④異常がみつかり、治療を受ける事になった場合の人間ドック費用
⑤虫歯の治療費、金歯、義歯の費用
⑥治療としての歯列矯正
⑦妊娠中の定期検診費用
⑧出産費用
⑨助産師による分娩介助料
⑩医師の処方箋により薬局で購入した医療品
⑪病気やけがの治療の為に医者に行かず薬局で購入した医療品
⑫通院や入院の為の交通費
⑬電車やバスでの移動が困難な為に乗ったタクシー代
⑭保険師や付添人などの療養上の世話を受けるために支払った費用(親族に対するものを除く)
医療費控除の対象とならないもの
①医師等に支払う謝礼金
②美容整形費用
③成人病の定期健診、人間ドックの費用(異常なしの場合)
④食事療法の為の食品購入代
⑤診断書の作成料
⑥脱毛費用
⑦歯石除去や美容の為の歯列矯正
⑧無痛分娩講座の受講費用
⑨疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤等)
⑩薬局等で買った体温計
⑪通院の為の自家用車のガソリン代
⑫出産の為の帰省費
⑬自己の都合で希望する特別室の差額ベット代など