Column
コラム
勘違いしがちな権利の贈与の注意事項 (定期金)
定期金に関する権利は、例えば10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利のように契約によりある期間定期的に金銭等の給付を受けることを目的とするものです。各年において贈与税の基礎控除額以下で贈与を受けた場合は贈与税は課税されません。しかし、贈与者との間で10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受ける事が約束されている場合には、約束した年に1000万円分の定期金に関する権利の贈与を受けた者とみなされます。したがって、贈与税が課税されるか否かは、その定期金の総額によって判断されることになる事をご注意ください。