Column
コラム
寄付金控除
2月16日より始まる所得税の確定申告にむけて準備をされていると思います。東日本大震災で義援金を寄附したり、ふるさと納税をされた方も多いと思います。これらの義援金のうち一定のものは確定申告の際に寄附金控除が受けられます。今回は震災関連の寄附金を中心にどのような寄附が控除の対象となるのか、またどの程度、税負担が軽減できるかを紹介致します。個人が国や自治体、特定の団体などに寄附をした場合、①特定寄附金の合計額、②総所得金額等の40%(個人の住民税は30%)相当額のうち、いずれか低い金額から2000円を引いた金額が可能です。という事は控除可能限度枠は80%という事になります。
例をあげれば年収500万円、所得税率10%が適用されている人が3万円寄附した場合、①の方が低くなるので、3万円から2000円を引いた2万8000円を所得から控除でき、所得税で2万8000円×10%の2800円税額が下がる事になる。また住民税も同様に2800円税額が下がり、所得税・住民税あわせて5600円税負担が減る。
さらにふるさと納税に該当すれば、一段の税負担の軽減も可能になる。ふるさと納税は応援したい自治体に寄附を行ッた場合、個人住民税所得割の10%を上限に寄附金額から2000円引いた金額を所得税と住民税から控除できる。よって上記のような場合は2万8000円が所得税と住民税から税額控除できる。
これを機会に考えてみてはどうでしょうか