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コラム
マイカー通勤の特例廃止
平成23年の税制改正でマイカー通勤者等への通勤手当に係る非課税枠が縮小された。適用は先月から。それでは非課税となる金額はというと、通勤手段や通勤距離により限度が規定されている。①電車やバス等の交通機関で通勤している場合は、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券等額が、1ヶ月10万円を限度に非課税となる。一方、自転車や自動車等の通勤器具で通勤している場合は、片道の通勤距離によって1ヶ月あたりの非課税限度額が変わる。以下参照
片道の通勤距離と一ヶ月当たりの限度額
①2キロ未満 全額課税
②2キロ以上10キロ未満 4100円
③10キロ以上15キロ未満 6500円
④15キロ以上25キロ未満 11300円
⑤25キロ以上35キロ未満 16100円
⑥35キロ以上45キロ未満 20900円
⑦45キロ以上 24500円
15キロ以上の通勤者に対しては特例として1ヶ月に10万円を限度に非課税とする措置が設けれられていたが、その特例も廃止となった。