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コラム
振り込め詐欺は雑損控除の適用外と裁決!
所得税法第72条第1項に規定している「災害又は盗難もしくは横領による損失」に該当するとして公正請求を行った事に対して、原処分庁が雑損控除の対象とならないとして更生をするべき理由がない旨の通知処分を行った。この争点は、だまし取られた金額分の損失が雑損控除制度の趣旨・目的に照らし「災害又は盗難もしくは横領」による損失に当たるか否か、または「災害」による損失、「盗難」による損失もしくは「横領」による損失のいずれかの損失に当たるか否か。
国税不服審判書は、「災害」「盗難」「横領」はいずれも別個概念であるとし、また、①詐欺の犯人が指定した口座に振込送金した請求人の行為自体が、請求人の意思に基づいてなされているから、損失は、「災害」にあたらないこと、②「盗難」の意義は、「財物の占有者の意に反する第三者による当該財物の占有移転」と解されるところ、各振込みが請求人の意思に基づいてなされているから、損失は「盗難」にあたらないこと、「横領」の意義は、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、そのものにつき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること」と解され、請求人が振り込んだ金銭に対する所有権は各振込を終えた時点で、当該金銭に対する占有とともに詐欺の犯人側へ移転したと認められ、犯人はそもそも請求人の物の所有者ではないから、損失は「横領」による損失には当たらない。このため所得税法第72条1項に該当しないとして請求を棄却した。