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コラム
みなし役員とは
株式会社では一般に役員とは取締役と監査役をいいますが、それ以外に法人税法では次の2通りのケースでみなし役員といってます。
(1)使用人以外の相談役や顧問などで実質的に経営に従事しているもの。
(2)同族会社の使用人のうち、以下の3つの持ち株基準をすべて満たし、かつ会社の経営に従事している者。
①50%基準・・・その使用人が同族会社判定上の同族グループに含まれている事。
②10%基準・・・その使用人の株主グループの持ち株割合が10%を超えている事。
③ 5%基準・・・その使用人自身の持ち株割合が5%を超えていること。
(1)のように相談役等の肩書でも実質的に経営を支配しているものに対する給与は税務上、「定期同額給与」や「事前確定届出給与」に該当しなければ損金算入はありません。
(2)のようなみなし役員の規定を考える時に、グループ会社のほとんどを家族が持つ同族会社とすると、上記①②の基準は当然に満たしてきます。問題は③ですが、その判定の際、配偶者の持ち株を含めてカウントする事になる。それでは、中小企業での社長の妻はみなし役員となるのか。
通常は代表者の妻は3つの持ち株基準をすべて満たしてしまいますのでみなし役員に該当します。