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登記懈怠による過料
会社の登記事項に変更があった場合は、変更があった日から2週間以内にその本店所在地を管轄する法務局に変更した旨の登記申請をしなければなりません。その定められた期限までに登記申請をしないと裁判所から過料の制裁を受ける事になります。
過料の額は、100万円以下で裁判所が定める事になっておりますが、2万から20万円前後の額が多いようです。登記懈怠の期間が短ければ短いほど、過料の額が定額になる傾向がありますので、登記懈怠に気付いた時は速やかに登記の申請をすることをおすすめします。過料は刑事罰ではなく行政罰ですので前科にはなりませんが、過料の額は代表者個人の責任で納付するものですので、会社の経費にはできません。
過料がなされるケースで多いのが、役員の任期満了に伴う改選の登記を懈怠しているケースです。
株式会社では、原則2年に1度、取締役の任期が満了致しますので、その時に役員変更登記を申請しなければなりません。最近では役員の任期を会社が自由に定める事が出来る(最長10年)ようになりましたので、司法書士や税理士がそれぞれの会社の任期を管理する事も困難になりがちですが、登記懈怠のないように管理していくことが大事です。