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住宅ローン控除と特別税額控除 有利なのは??
平成24年の税制改正では「認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除(新築等特別税額控除)」が見直しされる。控除額の上限を100万円から50万円に引き下げたうえで、適用期限を25年12月31日まで2年延長する。認定長期優良住宅の取得時に受けられる特例には、新築等特別税額控除と「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例(認定長期優良住宅ローン控除)」の二つがある。しかし、これらの特例は同時に利用する事ができない。それでは、どちらが有利になるのか。
まず住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは
住宅ローンの年末借入残高の1%(30万円を上限)の額を10年間にわたり税額控除がうけられる。
それが、認定長期優良住宅であれば、控除額は年末借入残高の1%はかわないが、上限を40万円とすることができる。
よって最大控除額は400万円となる。また、控除額が所得税を上回る場合は一定額を個人住民税から控除できる。
新築等特別税額控除とは、
借入金がなくても税額控除を受けられる。住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築または建築後使用されたことのない
認定長期優良住宅を取得した場合、認定長期優良住宅の認定基準に必要となる標準的なかかり増し費用の10%が50万円を上限に、その年分の所得税から控除できる。控除期間は居住年のみであるが、控除しきれない場合は1年間の繰り越しが可能である。 上記のかかり増し費用とは、認定長期優良住宅の構造区分ごとに1㎡当たりで定められた金額に床面を乗じて計算した費用である。(1㎡当たりの標準的なかかり増し費用×住宅の床面積=標準的なかかり増し費用(500万円限度)
それではどちらが有利なのか
例をあげて説明します。
100㎡の木造建築では、新築等特別税額控除の場合、33,000円×100㎡×10%=33万円の税額控除となる。
この控除は原則として、その年分しか控除が受けられず、一方、認定長期優良住宅ローン控除は10年間で最大400万円の控除が受けられる。 借入金が少ない場合は新築等特別税額控除の方が有利な場合があるものの、認定長期優良住宅ローン控除を利用できる人は、そちらを選択した方が有利と思われる場合が多い。