Column
コラム
コンペの招待費は
景気低迷でゴルフの会員権の相場は下落し続けて、ゴルフ場運営会社の倒産が続いていますが、若い人たちのゴルフへの関心の高さと、やはり接待の場としてのゴルフは根強く交際費課税の対象となっています。
今回は、ゴルフ関連支出やそれに類似するものについて留意点を説明します。
ゴルフコンペの費用
企業がゴルフコンペを主催し、取引先等を招待した場合の費用は、交際費等に該当し、交際費課税の対象となります。
その際、参会者から会費を徴収した場合には、ゴルフコンペに要した費用から会費収入を引いた金額を交際費課税の対象とします。しかし、参加者から祝金として受け取った場合は、祝金を益金の額に算入し、支出した費用から差し引き出来ません。したがって、参加者からの会費については、案内状に会費制である旨を記載し、費用の一部としていることを明らかにすべきです。
ゴルフ会員権
ゴルフの会員権は法人会員と個人会員として入会した場合で取り扱われ方が変わります。
法人会員として入会する場合の入会金は、法人の資産として計上します。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員や使用人が専ら法人の業務に関係なく利用しその役員等が負担すべきものと認めらる時は、その入会金は、役員等の給与とされます。
個人会員として入会する場合の入会金は、原則法人の資産として取り扱われます。入会金を資産計上した場合、年会費やロッカー利用等の費用は交際費等として取り扱われます。また名義書き換え料については、ゴルフの会員権の取得価格に含まれると考えられますが、年会費やロッカー料と同様に名義書き換え料は、費用として取り扱われ、交際費課税の大量となります。
ロータリークラブ等の年会費
会社の事業目的のための情報交換等を行うことを前提に入会した場合には、交際費等として取り扱われることとなります。しかし個人的関係で入会し、個人が費用の負担をすべきと認められる場合には、個人の給与として取り扱われることになります。また、会費等以外に支出した場合には、その支出の目的に応じて、寄付金となる場合もありますので、支出の目的を確認する必要があります。