Column
コラム
ゴルフ会員権の評価
ゴルフの本格的なシーズンとなってきましたね!前回に続きゴルフ関連のトピックです。
ゴルフ会員権も年々安くなってきており、今や若い人達でも購入できるくらいの価格になってきてますし、
当時高額で買ったゴルフ会員権を売却も出来ずに持っている人も多いかと思います。
ではその会員権は相続時や贈与をするときにはどのような評価方法になるのでしょうか。
取引相場のある会員権課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
なお取引金額に含まれない預託金等がある場合は以下の金額との合計金額によって評価します。
(1)
課税時期において直ちに返還を受けることが出来る預託金等
ゴルフクラブの規約などによって、課税時期に返還を受ける事ができる金額
(2)
課税時期から一定期間の経過後に返還を受ける事が出来る預託金等
ゴルフクラブの規約などによって返還を受ける事が出来る金額の複利現価の額
取引相場のない会員権
(3)
株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
財産評価基本通達によって評価した、課税時期における株式の価格に相当する金額
(4)
株主であり、かつ預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次の金額の合計金額によって評価した金額
①株式の価格
(3)の方法を適用して計算した金額
②預託金等
(1)又は(2)の方法を適用して計算した金額
(5)預託金等を預託しなければゴルフクラブの会員となれない会員権
(1)又は(2)の方法を適用して計算した金額