Column
コラム
資産計上の要否 (駐車場のアスファルト舗装費用は)
敷地内に駐車場スペースも確保されている賃貸マンションのオーナー様も多いかと思います。
既にアスファルト舗装をしてご利用されているのは問題ないのですが、
今からアスファルト舗装を考えているのであれば次のような処理が必要です。
アスファルト舗装をしなくても車を置くという用途はかわらないとお考え、
土地整備費用として損金処理をと普通は考えますが、この舗装に係る費用は
土地の取得価格として資産計上しなければなりません。なぜこのような見解になるかといいますと、
アスファルト舗装を施すことにより、その土地は水はけがよくなるなどの土地の効用があがります。
よって土地の取得価格に資産計上しなければならないのですが、アスファルト舗装は構築物としても
資産計上をすることができます。よって舗装費用は資産計上する必要はあるのですが、
減価償却も可能という事になります。その耐用年数は10年です。ここで注意が必要なのが、
舗装以外に、地盛りや特殊な切土を行うなどの土地改良の為に支出した費用は、
土地の取得価格に算入することになることを留意してください。