Column
コラム
賃貸不動産と税金 (賃貸不動産を保有している時)
前回は賃貸不動産を『取得』『保有』『譲渡』のうちの取得に関して御紹介させて頂きました。
取得も完了して、あとは家賃収入を待つだけ...そんなわけないですよね。
今回は保有している際に課かる税金についてご紹介致します。
不動産賃貸をした時のもうけは所得税法上、不動産所得として所得税、住民税の課税対象となります。
不動産所得に給与所得などの他の所得を合算して確定申告によって所得税は納税します。
これが、事業規模ならば、事業税も課税されます。
不動産所得の金額は
不動産の総収入金額から必要経費を差し引いたものです。
それでは総収入金額に含まれるものとはなにかといいますと、
※家賃 ※地代 ※ 権利金 ※更新料 ※礼金 ※共益費などの名目で受け取るものなど。
ここで注意が必要なのは、敷金や保証金といった名目でも、退去時に返還を要しないものは収入です。
そうすると必要経費はとなりますよね。代表的なものと、対照的に必要経費として認められないものと紹介します。
必要経費として認められるもの
※固定資産税・都市計画税
※事業税
※消費税(税込経理によるものに限る。)
※修繕費(資本的支出以外)
※損害保険料(掛け捨てもので、その年度分)
※減価償却費
※管理会社等への支払手数料
※立ち退き料
など
必要経費として認められないもの
※借入金の元本返済部分
※所得税
※住民税
※事業に関連しない支出(自宅にかかる経費等)
少し脱線しましたが、保有時の税金で毎年課税対象となるのが、
固定資産税と都市計画税です。
この税は一括払いまたは年4回にわけての分納が可能です。
この税は、不動産取得時に住宅用地と新築住宅の建物の固定資産税の軽減措置等があります。