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コラム
特別償却と税額控除を理解してよりよい節税をしよう!
産業振興の目的として税務上の恩典で特別償却制度があります。
そして特別償却制度の多くは、特別償却制度に代えて法人税または所得税から投資額に応じた税額を控除できる
投資税額控除を認めています。これらの制度は、時限的な立法であり、対象資産や割合が改正されることがあるので
その都度確認しながら利用して下さい。
それではどのようなものがあるか紹介致します。
設備投資として、中小企業等投資促進税制があります。
中小企業投資促進税制とは、資本金1億円以下の法人が、以下のような設備投資をした場合に、
取得価格の30%の特別償却が認められています。
※機械 1台160万円以上
※デジタル複合機 1台120万円以上
※電子計算機 年間120万円以上
※ソフトウエア 年間 70万円以上
※測定検査工具
※試験機器等 年間120万円以上
また、資本金が3000万円以下の法人は、特別償却の代わりに取得価格の7%の税額控除も認められています。
この税額控除は法人税の20%が限度となりますが、適用年度に限度を超えてしまう場合には翌期1年に限り、
限度超過分を控除することができます。ただし、対象となる資産は新品のみです。
次に環境関連投資促進税制です。
環境関連投資促進税制とは、太陽光発電設備や電気自動車、一部のハイブリット車、
高効率照明など、環境に配慮した設備で一定のものを導入した場合にも、取得価格の30%の特別償却が
認められています。この制度は、資本金額にかかわらず、すべての青色申告法人が対象で、資本金3000万円
以下の法人は特別償却の代わりに取得価格の7%の税額控除も認められています。税額控除は法人税の20%が限度で、1年間の繰り越しが出来ます。さらに太陽光発電機、風力発電設備に限り、
24年5月29日~25年3月までの取得であれば、取得価格全額を損金に計上できます。
それでは特別償却と税額控除のそれぞれのメリットですが、特別償却による税務上のメリットは課税の繰り延べだけとなりますね。一方、税額控除は、減価償却費とは別に、一定額を法人税から控除するものであり、翌期以降の増税効果は生じないところですね。 ただし、当期、翌期に法人税が十分になければ、初年度の節税効果は特別償却の方が有利となりますので、節税メリットを比較した上で選択しましょうね!