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法人税を減額しよう! 雇用促進税制
平成24年4月1日から26年3月31日までの間に開始する各事業年度に雇用を増やした会社に対して、法人税を減額する制度があるのをご存知でしょうか。これは個人事業主でも適用を受ける事ができます。ただし、雇用促進計画を提出するなど、特徴的な要件を満たす必要があります。その適用条件ですが、
雇用促進税制の適用要件
①前期及び当期中に事業主都合による退職者がいないこと。
②前期及び当期末の期末時点で比較し、雇用保険の被保険者となる従業員が人数では2人以上、割合では10%以上増加
③前期の給与総額×従業員の増加割合×30%以上の給与増加がある事。
②に関しては、役員の親族は除かれます。なお、資本金1億円超えの大企業では、従業員の人数は5人以上の増加が必要
③に関しては、役員や親族の給与額は除かれます。
そして手続きの要件は、
①及び②の要件を満たしている事を証明する為に、ハローワークの確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付しなければなりません。
ハローワークへの手続きは、
1、当期開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数を記載した雇用促進計画を提出する。
2、当期終了後2ヶ月以内に、期首に提出した雇用促進計画の達成状況を確認してもらう。
この手続きをしていないと、減税はうけれません。strong>
それではどのような優遇措置があるのかというと、
法人税は増加人数×20万円が減額されますが、その期に支払う法人税額の20%(大企業は10%)が限度となり、限度超過額の繰り越しはできません。
さらに資本金1億円以下の中小企業は、法人住民税についても、20万円×法人住民税率の減額が受けれます。