Column
コラム
庭内神しの敷地の相続税が非課税に
相続税法の非課税規定の適用対象にならないものとして取り扱ってきた庭内神し(ていないしん)の敷地を国税庁は適用対象に改めた。
庭内神しとは、
屋敷内にある神の社やほこら等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいう。
ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、稲荷等で特定のものまたは、地域住民等の信仰の対象とされているものを指す。
この変更後の取り扱いは、すでに相続税の申告をした人でも、相続した土地の中に変更後の取り扱い対象が含まれる場合には適用される。
具体的にはどのような事かといいますと、
①庭内神しの設備とその敷地、付属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの現況等といった外形、その設備及びその付属設備等の建立の経緯、目的、現在の礼拝の態様等も踏まえた上でのその設備及び付属設備との機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や付属設備である場合には、その敷地及び付属設備はその設備と一体の物として相続税の非課税規定の適用対象になるものとして取り扱う。