Column
コラム
スーツや営業用の地図なども特定支出控除に
平成24年度税制改正に伴い、25年度分の所得税、26年度分の個人住民税から特定支出控除制度が見直しされます。
すでに以前ご紹介させて頂きましたように、職務に関連する書籍、新聞、雑誌その他定期刊行物、勤務場所で着用することが必要とされる衣服などへの支出が新たに追加される事は分かっていますが、新聞のように専門誌ではなくても、職務上不可欠であれば対象となり、営業用の地図なども図書として特定支出に含まれる事が明らかになってます。
上記のようなものが特定支出となるのであれば、新聞以外の定期刊行物の購読料、もしくはリフォームやデザイン関係の職務に付いている人が購入する写真集なども特定支出になるのではないかと期待してしまいます。
そして、勤務場所で着用することが必要とされている衣服は、制服、事務服、作業服の他、背広やスーツも会社から求められていて職務遂行に直接必要であれば、購入費が特定支出の対象となるそうです。
このほかに、得意先、仕入先その他職務上関係あるものへの接待、供応、贈答その他これに類する行為の支出も範囲拡大の対象となっているが、職場内での親睦会や同僚の慶弔費、組合費等の支出は特定支出にあたらないと注意下さい。
このような特定支出として認められるには、申告時の領収書などの添付や提示に加えて、会社から支出が職務の遂行に直接必要なものであることの証明を受ける必要があります。
財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/index.htm