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コラム
相続対策をする前に相続を知ろう! 2
前回は相続の種類をご紹介いたしました。
それでは、相続人になれる人はどんな人なのでしょうか。
まず相続人に無条件でなるのは配偶者です。
ここで注意なのが、内縁関係の愛人は法律上の婚姻関係がないので無条件での相続人は無理ですよ!
そして、次に直系卑属である子が第一順位となり、その子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫や曾孫が代襲相続をして相続人になります。
相続人
無条件で配偶者・法律上の婚姻関係が必要
第一順位:直系卑属、子またはその代襲相続人である孫や曾孫
第二順位:父母または、その代襲相続人である祖父母
第三順位:兄弟姉妹、ここで注意が必要なのは代襲相続人になれるのは、甥と姪までです。
そして子の場合ですが、実子・養子も問わず、非嫡出子も相続人です。
第三順位の代襲相続人に甥や姪が相続人になれますが、直系卑属と異なり、代襲するのは1回限りです。
代襲相続とは被相続人より先に相続人が死亡している場合、その相続人となるはずだ
った方に代わり、子が相続人になり、すでに亡くなった相続人の取り分を取得すること。