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相続対策をする前に相続を知ろう! 3
これまで相続の種類と相続人になれる人をご紹介いたしました。
それでは、ここからが一番気になる相続の割合ですよね。相続の割合は、被相続人が遺言で指定する事が出来るのですが、今回は指定が内場合の法定相続分をご説明致します。
前回、相続人になれる人を紹介させて頂いた時に、子や親、兄弟姉妹がいるとご紹介しました。基本的には、以下に記載するような割合で均等なのですが、子の中に非嫡出子がいる場合は、嫡出子の2分の1の相続分となります。
また、兄弟姉妹の中に父母の一方が被相続人と異なる人がいる場合には、その相続分は父母が同じ兄弟姉妹の2分の1になります。
法定相続分
配偶者と子 :2分の1ずつ
配偶者と親 :配偶者が3分の2 親が3分の1
配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1
例えば、子どもが3人と配偶者の場合は、
配偶者が2分の1 子供それぞれが、2分の1×3分の1(均等分割)=6分の1ずつ
上記のように単純に法定相続分で結論がつくならよいのですが、遺言や生前贈与での遺留分に注意してください。
民法では、相続人の生活保障や遺産の形成への協力を評価する趣旨から兄弟姉妹以外の相続人に最小限度の財産を残すように定めています。これを遺留分というのですが、この割合は、
直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1
その他の場合は法定相続分の2分の1となります。
この遺留分の計算には相続財産はもちろんのこと、生前贈与されたものも加えられます。
遺留分の算定の基礎となる財産の額は
相続時に残っていた財産+生前に法定相続人に贈与した財産-相続時に残っていた債務
遺留分の額の計算
遺留分の算定の基礎となる財産×遺留分の割合×法定相続分の割合
このような遺留分を侵害するような遺言等があった場合や生前贈与をしてしまった場合は、遺留分権利者は遺留分減殺請求権という権利を行使することができます。このような権利を使わずとも円満に話をしたいですね。