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コラム
特定資産の買換え特例、原則26年度末まで (圧縮記帳)
土地建物などを譲渡し、譲渡益が生じた場合、その譲渡益が原則として課税対象となりますが、同様の資産に買い換えて実態が変わらない場合などは圧縮記帳制度を通して課税を繰り延べる事ができます。
圧縮記帳による効果はどのようなものがあるのか、と疑問がでますよね。圧縮記帳による課税の繰り延べは、課税の免除ではなく、買換えによって取得した土地等の取得価格を圧縮記帳により、減額する事で、買換え資産を売却した時に課税をするものです。また、取得資産が建物などの減価償却資産であれば、圧縮した部分は減価償却費を計上することができなくなり、償却期間を通じて法人税などを支払う事となります。
今回のテーマの特定資産買換え特例
① 移転促進のための土地を中心とする買換え
「既成市街地→それ以外等」
② 誘致促進のための土地を中心とする買換え
「誘致区域等内への移転等」
③既成市街地等内での土地の有効利用の為の買換え
「市街地再開発事業に関する都市計画等の実施に伴う既成市街地等内の買換え」
④農用地区域内での土地の有効利用の為の買換え
「勧告に係る協議等による買換え等」
⑤防災の観点から街並みの整備を促進する為の買換え
「防災街区整備事業に関する都市計画による買換え等」
⑥土地流動化促進等のための買換え
「所有期間が10年超の土地建物等→土地(一定のもの)、建物、機械装置等」
⑦日本船舶と日本船舶の買換え
平成26年3月31日までに特定地域内にある事業用の土地、建物等を譲渡し、一定の要件に該当する土地、建物、機械装置等を取得して事業の用に供した場合には、その譲渡益の80%相当額の圧縮記帳ができます。
ただし、土地については譲渡した土地面積の5倍までしか対象になりません。
⑥は平成26年12月31日までで、買換え資産である土地については、300㎡以上で事務所、工場、店舗、住宅等の敷地となるものに限定されています。これらの施設に必要な駐車場は対象となりますが、駐車場自体は対象外です。
ただし、開発許可中や建築確認中などの為に一時的に駐車場として利用する場合は例外として対象となります。
買換え資産の取得期限は、
原則として譲渡資産の譲渡日を含む事業年度に取得した資産ですが、前後1年以内に取得した場合にも認められます。
また、取得後1年以内に事業の用に供する見込みである必要があります。
その他どのような圧縮記帳があるかといいますと、
①固定資産取得用の国庫補助金
②保険金収入や損害賠償金
③国、地方公共団体による収用等
④固定資産の交換で一定のもの
これらの圧縮割合は80%でなく100%です。