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コラム
損金算入が認められる役員に対する給与と退職金
会社役員は使用人と違って、自らの給与をある程度自由に決める事ができる立場にあるので、損金算入する為には一定の条件が課せられます。今回は、どのような場合が損金算入が認められるのかをご紹介致します。
定期同額給与
これは毎月の支給額が同じであるということです。もし、株主総会等で支給額を改定する場合は、原則として期首から3カ月以内に変更する事が必要です。要件を満たさずに変更した場合は、増減を問わず最低額を上回った部分の損金算入が認められません。
ただし、役員の職制上の地位の変更があって改訂する場合や、経営状況が著しく悪化した場合などの改定には時期を問いません。
事前確定届出給与
納税地の税務署長に事前に支給時及び支給額を届出した場合、届出どおりの支給であれば損金に算入できます。
届出の時期は、株主総会の1カ月後または期首から4ヵ月のいずれか早い日になります。
これを利用すれば、今まで役員賞与は損金にできませんでしたが、損金に算入できます。
この場合に気をつけなければならないのか、届出通りなら損金に算入できますが、それよりも多い場合もしくは少ない場合には、支給額全額が損金に算入できなくなります。
利益連動給与
上場会社が利益に関する指標を基礎として支給する役員給与で一定の要件を満たす者は損金になります。
役員退職金
法人が役員に退職金を支払う場合は、原則として株主総会などで退職金の額を具体的に確定した期の損金になります。
ただし、実際に支払った期に法人が損金経理をした場合には、支払った期に損金算入する事もできます。
したがって、退職金の額が具体的に確定する前の期に未払い計上しても損金にはならず、翌期以降の確定した期の損金になります。また、確定した期に仮払経理により支給した場合、翌期以降に損金経理をしてもその退職金は永久に損金に算入されなくなります。
そして平成25年以降は役員の退職金で勤続年数5年以下の役員が受け取る退職所得の2分の1課税が廃止され所得税と住民税が増える事になります。