Column
コラム
使用人兼務役員の給与は
前回は役員の給与と退職金についてご紹介致しました。
今回の使用人兼務役員とは、会社に従業員が少ないため使用人と役員を兼任させたものをいいます。
この場合は税務上どのような融通性があるのか。
通常の役員の給与は前回ご紹介致しました通り、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当
しない場合は損金不算入となりましたが、使用人兼務役員に対する給与のうち使用人としての職務に対し支給する給与については、不相当に高額な部分を除き、損金算入が認めれます。したがって、通常の役員よりも使用人としての職務を兼務している役員の方が給与の支給に融通性があります。
使用人兼務役員の具体的な要件
役員のうち次に掲げる役員でない事
要件1
①代表取締役、代表執行役、代表理事、精算人、副社長、専務、常務、委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役など
②合名会社、合資会社、合同会社の業務執行役員
③同族会社の役員のうち一定の出資条件を満たしている人
要件2
部長など法人の使用人としての職務上の地位を有している事
要件3
常時使用人としての職務に従事している事
上記のように、使用人兼務役員の範囲については厳格に規定されています。
仮に使用人兼務役員として取り扱っていた者が、税務上通常の役員として取り扱われることとなった場合には、その役員に支給された賞与は、全額損金不算入となってしまいますので注意下さい。