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コラム
賃料の増額請求と適正賃料
賃貸マンションのオーナー様より貸家の賃料の増額を請求されてます。承諾しなければなりませんか?
先般このような問い合わせがありました。
当然借主側からすればすぐには了承しにくい請求ですね。
このような場合、どのような対応をすべきか例をあげてご紹介致します。
普通賃貸借契約で貸家を5年借りています。
契約期間は2年ですでに2回更新しております。その2回ともに賃料の増額請求はありませんでした。
次回の更新時に家賃の5%の値上げをしますと要求がありました。どのように話し合いをすればよいでしょうか。
まず、結論から言いますと
オーナー様からの賃料を増額できる場合は借地借家法で以下の規定があります。
①租税などの負担の増加
②土地や建物の価値の上昇その他経済事業の変動
(その他の経済事情の変化とは、物価の上昇や一般国民の所得上昇、労働者の平均賃金の上昇など)
③近隣同種の建物の借賃に比べて不相当となった時などがあります。
したがって、上記①~③の各事情を具体的に総合考慮して、値上げできるか、そして値上げ幅が相当か判断されます。
そのなかで、賃料の増額が妥当となれば値上げに応じなければならない可能性があります。
ただし、納得できない場合は調停に申し立てることもできます。その時は賃料の滞納扱いにならないように法務局に
供託する事を忘れないようにしましょう。