Column
コラム
貸家の減価償却
今回から数回にわけて、貸家の減価償却と必要経費ついてご紹介させて頂きます。
減価償却の法令や計算式などは税理士などの専門職の人に頼りがちですね。
しかし、貸家業をしていく中で、とても必要な知識ですのでさわりだけでも知っておくべきと思います。
そこで今回のテーマは減価償却とは、です。
減価償却とは、
建物の取得価格を建物の使用可能期間(これを耐用年数)にわたって、毎年減価する分を償却して、必要経費に
算入することになっている。これを減価償却といいます。
これを算式であらわすと、
毎年の減価償却費=建物の取得価格÷建物の使用可能期間(耐用年数)
同様に建物付属設備も同じですが、取得価格10万円未満の備品は減価償却しないで損金に算入できます。※1
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10万円以上であっても使用可能期間が1年未満のものは取得した年の必要経費にできます。
10万円以上20万円未満の減価償却資産であってもその3分の1を3年間で償却できますが、
確定申告書に記載しなければなりません。
30万円未満の備品等の少額資産で平成26年3月31日までに取得したものは、その全額を取得した
年の必要経費にしてもよいという特例がありますが、これは青色申告している中小企業者(個人)
もしくは、資本金1億円以下の法人に限ります。