区分所有のマンションを所有していると管理費とともに修繕積立金を管理組合に納付しますね。 それでは修繕積立金は必要経費にはならないのでしょうか。 修繕積立金とは、マンションの管理組合がこの先の修繕にあてるための返還されない預け金です。 このように返還されることのない積立金は債務が確定しておりますので、支払期日の年の必要経費に 算入する事ができます。